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海外在住者の資産運用

2026年版:米国株配当の二重課税:外国税額控除の実務

米国株配当の現地10%源泉徴収+日本20.315%課税の構造、外国税額控除の計算方法、確定申告書での記載例。NISA口座の落とし穴も解説。

米国株配当の源泉税と外国税額控除を税理士と確認する納税者

米国株配当の二重課税構造

この記事のポイント
  • 米国株配当は米国10%+日本20.315%の二重課税
  • 確定申告で外国税額控除を申請すれば米国分を取り戻せる
  • NISA口座は配当が国内非課税だが米国分は取り戻せない
  • 合計税負担は通常28%程度になる(外国税額控除後)

米国株を保有する日本居住者の配当は、米国と日本の両方で課税される構造です。確定申告で外国税額控除を活用すれば、米国分の一部を取り戻せます。NISA口座やADR銘柄での扱いの違いも理解しておく必要があります。

課税の流れ

段階 税率 説明
米国側源泉徴収 10% 日米租税条約で軽減(通常米国は30%)
日本側課税 20.315% 申告分離課税(特定口座源泉徴収あり)
合計(控除前) 約28.3% 10% + 90% × 20.315%

外国税額控除の仕組み

外国で課された税金(米国10%)の一部を日本の所得税から差し引く制度。所得税法第95条に基づきます。

控除限度額の計算

控除限度額 = その年の所得税額 × (国外所得 ÷ 全所得)

国外所得には国外源泉所得(米国株配当等)が含まれる。所得税で控除しきれない分は復興特別所得税・住民税からも控除可能。

具体的な計算方法

例:米国株配当年100万円・年収700万円会社員

  • 米国源泉徴収:10万円
  • 日本側源泉徴収:90万 × 20.315% = 約18.3万円
  • 手取り配当:100万 − 10万 − 18.3万 = 71.7万円

確定申告で外国税額控除を申請すると:

  • 外国税額控除(限度内):約10万円
  • 所得税から10万円が還付(または減額)
  • 実質手取り:71.7万 + 10万 = 約81.7万円

確定申告での記載

  1. 「外国税額控除に関する明細書」(控除前税額・国外所得を集計)
  2. 外国所得税を課されたことを証する書類(証券会社の年間取引報告書)
  3. 確定申告書第一表の「外国税額控除」欄に記載
  4. 第三表(分離課税)でも申告
特定口座でも確定申告必要

特定口座(源泉徴収あり)でも、外国税額控除を受けるには確定申告必須。配当の総合課税or申告分離課税どちらかを選択して申告します。

NISA口座の落とし穴

NISA口座で米国株を保有すると:

  • 日本側課税:非課税(NISAのメリット)
  • 米国側源泉徴収:10%課税される(NISAでは外国税額控除も使えない)

NISAでの実効税率

米国株配当のNISA実効税率は10%。一見有利に見えるが、特定口座で外国税額控除を活用した場合の実効税率約20%と比較すると、その差は10%。

NISAに向く米国株

  • 無配・低配当のグロース株(NVIDIA、Tesla等)
  • 配当より値上がり益狙い

NISAに向かない米国株

  • 高配当ETF(VYM、SPYD、HDV)
  • JEPI、JEPQ等の高配当系
  • これらは特定口座で外国税額控除を活用する方が有利

所得別シミュレーション

所得税率 外国税額控除(米国分10%) 還付・控除実額
5% 限度額が小さく控除しきれない可能性 5%程度の還付
20% 満額控除可能 10%全額還付
33% 満額控除可能 10%全額還付

確認ポイント

  • 申告分離か総合課税か:高所得者は申告分離有利、低〜中所得は総合課税で配当控除も検討
  • 米国ETF配当:VTI・QQQ等のETF配当も同様の二重課税構造
  • ADR銘柄:英国(BTI、HSBC等)は0%〜15%、台湾(TSM)は21%など国により異なる
  • 証券会社経由の場合:SBI証券・楽天証券は外国税額控除の集計資料を提供
  • 米国市民権・グリーンカード保有者:別途米国確定申告が必要

まとめ

米国株配当の二重課税は、確定申告で外国税額控除を活用すれば多くの場合解消できます。NISA口座は日本側非課税で魅力的ですが、米国源泉徴収分は取り戻せないため、高配当銘柄は特定口座で運用する方が手取りが増えるケースが多いのが現実です。

参考情報

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本記事は情報提供を目的とした一般的な解説であり、投資助言ではありません。 記載内容は執筆時点の情報です。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくは投資情報に関する免責事項をご確認ください。