
米国株配当の二重課税構造
- 米国株配当は米国10%+日本20.315%の二重課税
- 確定申告で外国税額控除を申請すれば米国分を取り戻せる
- NISA口座は配当が国内非課税だが米国分は取り戻せない
- 合計税負担は通常28%程度になる(外国税額控除後)
米国株を保有する日本居住者の配当は、米国と日本の両方で課税される構造です。確定申告で外国税額控除を活用すれば、米国分の一部を取り戻せます。NISA口座やADR銘柄での扱いの違いも理解しておく必要があります。
課税の流れ
| 段階 | 税率 | 説明 |
|---|---|---|
| 米国側源泉徴収 | 10% | 日米租税条約で軽減(通常米国は30%) |
| 日本側課税 | 20.315% | 申告分離課税(特定口座源泉徴収あり) |
| 合計(控除前) | 約28.3% | 10% + 90% × 20.315% |
外国税額控除の仕組み
外国で課された税金(米国10%)の一部を日本の所得税から差し引く制度。所得税法第95条に基づきます。
控除限度額の計算
控除限度額 = その年の所得税額 × (国外所得 ÷ 全所得)
国外所得には国外源泉所得(米国株配当等)が含まれる。所得税で控除しきれない分は復興特別所得税・住民税からも控除可能。
具体的な計算方法
例:米国株配当年100万円・年収700万円会社員
- 米国源泉徴収:10万円
- 日本側源泉徴収:90万 × 20.315% = 約18.3万円
- 手取り配当:100万 − 10万 − 18.3万 = 71.7万円
確定申告で外国税額控除を申請すると:
- 外国税額控除(限度内):約10万円
- 所得税から10万円が還付(または減額)
- 実質手取り:71.7万 + 10万 = 約81.7万円
確定申告での記載
- 「外国税額控除に関する明細書」(控除前税額・国外所得を集計)
- 外国所得税を課されたことを証する書類(証券会社の年間取引報告書)
- 確定申告書第一表の「外国税額控除」欄に記載
- 第三表(分離課税)でも申告
特定口座(源泉徴収あり)でも、外国税額控除を受けるには確定申告必須。配当の総合課税or申告分離課税どちらかを選択して申告します。
NISA口座の落とし穴
NISA口座で米国株を保有すると:
- 日本側課税:非課税(NISAのメリット)
- 米国側源泉徴収:10%課税される(NISAでは外国税額控除も使えない)
NISAでの実効税率
米国株配当のNISA実効税率は10%。一見有利に見えるが、特定口座で外国税額控除を活用した場合の実効税率約20%と比較すると、その差は10%。
NISAに向く米国株
- 無配・低配当のグロース株(NVIDIA、Tesla等)
- 配当より値上がり益狙い
NISAに向かない米国株
- 高配当ETF(VYM、SPYD、HDV)
- JEPI、JEPQ等の高配当系
- これらは特定口座で外国税額控除を活用する方が有利
所得別シミュレーション
| 所得税率 | 外国税額控除(米国分10%) | 還付・控除実額 |
|---|---|---|
| 5% | 限度額が小さく控除しきれない可能性 | 5%程度の還付 |
| 20% | 満額控除可能 | 10%全額還付 |
| 33% | 満額控除可能 | 10%全額還付 |
確認ポイント
- 申告分離か総合課税か:高所得者は申告分離有利、低〜中所得は総合課税で配当控除も検討
- 米国ETF配当:VTI・QQQ等のETF配当も同様の二重課税構造
- ADR銘柄:英国(BTI、HSBC等)は0%〜15%、台湾(TSM)は21%など国により異なる
- 証券会社経由の場合:SBI証券・楽天証券は外国税額控除の集計資料を提供
- 米国市民権・グリーンカード保有者:別途米国確定申告が必要
まとめ
米国株配当の二重課税は、確定申告で外国税額控除を活用すれば多くの場合解消できます。NISA口座は日本側非課税で魅力的ですが、米国源泉徴収分は取り戻せないため、高配当銘柄は特定口座で運用する方が手取りが増えるケースが多いのが現実です。
参考情報
2件- 国税庁 外国税額控除 (新しいタブで開く) nta.go.jp
- 日米租税条約 (新しいタブで開く) mof.go.jp