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投資の基礎

住宅ローン控除2026|認定住宅の借入限度額と節税効果

住宅ローン控除の借入限度額(一般3,000万・認定住宅5,000万)、控除率0.7%、13年延長の条件。新築・中古・リフォームの違いも実例で詳解。

住宅ローン残高・認定住宅書類・控除期間を確認する夫婦
住宅ローン控除は住宅区分、入居時期、借入残高、所得要件、必要書類を確認します。

住宅ローン控除の基本

この記事のポイント
  • 住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税・住民税から控除
  • 借入限度額は住宅性能で3,000万〜5,000万円に分かれる
  • 一般住宅は2024年以降新築入居で適用不可に縮小
  • 初年度は確定申告必須、2年目以降は年末調整で完結

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、年末ローン残高の0.7%を所得税から控除できる制度です。住宅政策上の最大の優遇措置で、多くの世帯にとって10年で200万円超の節税効果があります。

借入限度額の区分

2024年以降、住宅性能と入居時期により借入限度額が大きく異なります。

住宅区分 借入限度額 最大控除額(13年合計)
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 455万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 409.5万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 364万円
その他の新築住宅 2024年以降は適用なし

適用要件

  • 取得後6ヶ月以内に入居
  • 合計所得金額2,000万円以下(年収では約2,200万円)
  • 床面積50m²以上(合計所得1,000万円以下なら40m²以上)
  • 住宅ローン返済期間10年以上
  • 居住用財産であること
  • 取得日から12月31日まで継続居住

節税効果シミュレーション

例:新築長期優良住宅5,000万円借入・所得税率20%帯

年末残高(概算) 控除額
1年目 4,800万円 33.6万円
5年目 4,200万円 29.4万円
10年目 3,200万円 22.4万円
13年目 2,500万円 17.5万円

この例では13年合計で約345万円の節税効果。所得税で控除しきれない場合、住民税からも年間9.75万円まで控除されます。

中古住宅・リフォーム

中古住宅の借入限度額

住宅区分 借入限度額 控除期間
長期優良・低炭素・ZEH・省エネ基準適合 3,000万円 10年
その他 2,000万円 10年

中古特有の要件

  • 1982年1月以降に建築(旧耐震基準でないこと)
  • または現行耐震基準への適合証明
  • 取得後の改修も対象になり得る

初年度は確定申告必須

必要書類

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 借入金の年末残高等証明書(金融機関発行)
  • 登記事項証明書
  • 不動産売買契約書または工事請負契約書のコピー
  • 住民票の写し
  • 長期優良住宅等の場合は認定通知書
  • 給与所得の源泉徴収票

2年目以降は、税務署から送られる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を会社に提出すれば年末調整で完結します。

確認ポイント

  • 繰上返済で10年を切ると失効:返済期間10年要件を満たさなくなると、その時点で控除終了
  • 転勤・住み替え:単身赴任・転居で居住要件を満たさなくなると控除停止
  • 夫婦ペアローン:それぞれが控除対象。控除枠が2倍になる
  • すまい給付金との併用:終了済み(2021年12月入居まで)
  • 3,000万円特別控除との関係:自宅売却の3,000万円特別控除を受けた場合、3年は住宅ローン控除を受けられない

まとめ

住宅ローン控除は10〜13年で数百万円の節税につながる重要制度です。2024年改正後、住宅性能で控除額が大きく分かれるため、住宅取得時には省エネ性能の確認が必須です。

最後に確認するポイント

2024年以降の重要変更

省エネ基準を満たさない一般新築住宅は、2024年以降の入居から住宅ローン控除の対象外になりました。建売住宅でも省エネ性能の確認が必須です。

参考情報

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本記事は情報提供を目的とした一般的な解説であり、投資助言ではありません。 記載内容は執筆時点の情報です。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくは投資情報に関する免責事項をご確認ください。