取得費加算の特例とは
- 相続税の一部を売却資産の取得費に加算できる特例
- 適用期間は相続開始から3年10ヶ月以内の売却
- 相続税のうちその資産に対応する金額が加算対象
- 譲渡所得を圧縮し譲渡所得税を軽減できる
相続した財産(不動産・株式・貴金属等)を一定期間内に売却した場合、その人が支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。「相続税と譲渡所得税の二重課税」を緩和する仕組みで、相続発生から早期売却を検討する際の重要な節税策となります。
適用要件
- 相続・遺贈で財産を取得していること
- 相続税が課されていること(相続税の納税者)
- 相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日から3年以内(実質、相続開始から3年10ヶ月以内)に譲渡
- 譲渡資産が相続財産であること
計算式
取得費加算額 = 相続税額 × (その譲渡資産の相続税評価額 ÷ 相続税の課税価格)
具体例
- 相続税額:1,000万円
- 相続税の課税価格:1億円(全相続財産)
- 譲渡する不動産の相続税評価額:3,000万円
- 取得費加算額:1,000万 × 3,000万 / 1億 = 300万円
相続不動産の活用
典型例:実家相続後の売却
親から相続した実家を、住まずに売却するケース。
計算例
- 相続不動産の取得費(被相続人の取得費引継ぎ):2,000万円
- 譲渡価額:5,000万円
- 譲渡費用:200万円
- 相続税からの取得費加算:300万円
- 譲渡所得:5,000万 − 2,000万 − 200万 − 300万 = 2,500万円
- 税額(長期譲渡20.315%):約508万円(取得費加算なしなら約569万円、差約61万円の節税)
相続した空き家には別途「被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除」もあり、要件を満たす方が大きい控除になることが多い。両者は併用不可で選択になる。
相続株式の活用
非上場株式や上場株式を相続後に売却する場合も同様の特例適用可。特に同族会社株式の場合、相続税が高額になりがちで取得費加算も大きくなる傾向。
非上場株式の場合
- 相続時の評価が高額(純資産価額方式・類似業種比準方式)
- 金庫株として会社が買い取るケース
- 取得費加算でみなし配当課税を圧縮
シミュレーション
例:5億円相続・相続税6,000万円
相続不動産のうち1億円分を3年10ヶ月以内に売却:
- 取得費加算:6,000万 × 1億 / 5億 = 1,200万円
- 相続不動産の取得費(被相続人の取得費):4,000万円
- 譲渡価額:1.2億円・費用400万円
- 譲渡所得:1.2億 − 4,000万 − 400万 − 1,200万 = 6,400万円
- 税額(長期):6,400万 × 20.315% = 1,300万円
- 加算なしなら:1,540万円
- 節税額:240万円
確認ポイント
- 3年10ヶ月の期限:超えると適用不可。スケジュール管理が重要
- 確定申告必須:「相続税の取得費加算の計算明細書」と相続税申告書のコピーを添付
- 取得費の引継ぎ:相続不動産・株式は被相続人の取得費・取得日を引継ぐ(短期長期判定もそのまま)
- 限度額:取得費加算額は譲渡所得を超えない範囲
- 暦年贈与財産:相続前7年以内の贈与財産も対象
- 精算課税の贈与財産:取得費加算の対象
まとめ
取得費加算の特例は、相続した資産を3年10ヶ月以内に売却すれば数百万〜数千万円の節税につながる重要な制度です。相続発生後すぐに売却を検討している場合は、空き家3,000万円特別控除との比較も含めて、税理士相談の上でスケジュールを決めることが一つの目安になります。
参考情報
1件- 国税庁 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 (新しいタブで開く) nta.go.jp