青色申告とは
- 青色申告は個人事業主・フリーランスの節税のスタンダード
- 最大65万円の所得控除(複式簿記+e-Tax+期限内申告)
- 専従者給与・損失繰越3年・少額減価償却(30万円未満一括)等の特典
- 事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要
青色申告は、一定の条件で帳簿を備えた事業者が受けられる優遇税制です。個人事業主・フリーランスにとっては、白色申告との比較で年間数十万円の節税につながる重要な選択肢です。
65万・55万・10万円の3段階
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記+貸借対照表+e-Tax電子申告(または電子帳簿保存)+期限内申告 |
| 55万円 | 複式簿記+貸借対照表+期限内申告(紙申告) |
| 10万円 | 簡易簿記 |
65万円控除のフル活用条件
1. 複式簿記での記帳
仕訳帳・総勘定元帳を備え、貸借対照表と損益計算書を作成。会計ソフト(freee・マネーフォワード・弥生)使用が一般的。
2. e-Taxまたは電子帳簿保存
2020年分から、紙申告だと最大55万円に。65万円のためには電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存法に基づく帳簿の電子保存が必要。
3. 期限内申告
3月15日までに確定申告を完了。期限後申告となった場合、控除は10万円に縮小。
節税効果
所得税率20%+住民税10%の事業者の場合:65万円 × 30% = 年間19.5万円の節税。10年で約200万円。
青色申告承認申請の手順
- 「個人事業の開業届出書」を開業から1ヶ月以内に税務署提出
- 同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出
- 新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内
- 既存事業者は青色申告したい年の3月15日まで
- 承認は税務署で自動処理(特に通知なし)
専従者給与の活用
青色申告者は、生計を一にする家族(配偶者・子・親)に給与を支払い、全額を経費にできます。
適用要件
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前提出
- 家族が15歳以上で、年間6ヶ月超事業に従事
- 給与額が労働の対価として相当
- 届出書記載の金額の範囲内
節税例
事業所得800万円のフリーランスが配偶者に月8万円(年96万円)の専従者給与を支払う場合:
- 事業所得が96万円減少 → 所得税・住民税が約30%減
- 節税額: 96万 × 30% = 約29万円/年
- 配偶者の給与所得控除55万円以下なので、配偶者本人の所得税はゼロ
損失の3年繰越
青色申告者は事業の赤字を3年間繰越できます。翌年以降の黒字と相殺可能。
例
- 1年目: 赤字200万円(繰越損失)
- 2年目: 黒字100万円 → 相殺で課税所得0円
- 3年目: 黒字150万円 → 残り100万円の損失と相殺、課税所得50万円
確認ポイント
- 事業的規模が必要:副業レベルの少額所得は事業所得と認められにくい(2022年通達改正)
- 年300万円以下のグレーゾーン:帳簿を備え保存していれば事業所得認定の可能性あり
- 不動産所得は5棟10室:65万円控除には事業的規模要件
- 青色専従者は控除対象外:配偶者控除・扶養控除は使えない
- 会計ソフトのコスト:年1〜2万円が経費
まとめ
青色申告は個人事業主・フリーランスの節税の出発点です。65万円控除+専従者給与+損失繰越のフル活用で、白色申告との税負担差は年間50万円以上になることも珍しくありません。事業を始めるならまず青色申告承認申請書の提出から始めましょう。
参考情報
2件- 国税庁 青色申告制度 (新しいタブで開く) nta.go.jp
- 国税庁 青色申告特別控除 (新しいタブで開く) nta.go.jp