副業の申告で最初に確認すること
- 「20万円以下なら申告不要」は、一定の給与所得者に対する所得税の特例
- 確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も原則として併せて申告
- 事業所得か雑所得かは、収入300万円だけで一律に決まらない
- 住民税の申告方法と徴収方法は自治体に確認する
副業の税務では、売上ではなく所得、所得税と住民税、事業所得と雑所得を分けて考える必要があります。副業の契約形態が給与なのか、業務委託などによる報酬なのかによっても手続きが変わります。
所得税の20万円特例
年末調整済みの給与を1か所から受け、給与収入が2,000万円以下などの条件を満たす給与所得者は、給与・退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要となる場合があります。20万円は副業の売上額ではなく、原則として収入から必要経費を差し引いた所得金額で判定します。
| 状況 | 確認すること |
|---|---|
| 副業所得が20万円以下 | 特例の対象となる給与所得者か確認 |
| 副業所得が20万円超 | 原則として所得税の確定申告を検討 |
| 医療費控除などで確定申告する | 20万円以下の副業所得も原則として申告に含める |
| 副業が別の勤務先からの給与 | 給与所得として申告要否を別途判定 |
所得の種類、給与の受取先数、年末調整の状況などで申告要否は変わります。国税庁の確定申告が必要な方で対象条件を確認してください。
事業所得と雑所得の判定
副業収入が事業所得か業務に係る雑所得かは、活動の営利性、継続性、企画遂行性、設備、取引状況、帳簿書類の保存などを踏まえ、社会通念上「事業」といえる規模・実態があるかで判定されます。収入が300万円以下という理由だけで、自動的に雑所得になるわけではありません。
国税庁の通達では、帳簿書類を保存している場合は、社会通念上事業と認められるかどうかで所得区分を判定する考え方が示されています。ただし、収入が僅少な場合や営利性が認められない場合などは、個別判断になることがあります。
事業所得に該当すれば必ず青色申告特別控除を受けられるわけではありません。期限内の青色申告承認申請、複式簿記、申告方法など、適用する控除額ごとの要件を満たす必要があります。
300万円基準が意味すること
「300万円」は、事業所得と雑所得を機械的に分ける線ではありません。業務に係る雑所得では、前々年の収入金額が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類を5年間保存する義務があります。また、帳簿書類を保存していても、収入が僅少、または例年赤字で赤字解消の取組がない場合などは、所得区分を個別に確認する必要があります。
判定の根拠は、国税庁の所得税基本通達35-2の改正資料で確認できます。契約書、請求書、入出金記録、帳簿、業務時間など、活動実態を説明できる資料を保管しておくことが重要です。
住民税の申告と徴収方法
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要となる場合があります。申告要否や様式は住所地の市区町村に確認してください。所得税の確定申告をした場合は、その情報が自治体へ送られるため、通常は同じ所得について住民税申告を重ねて行う必要はありません。
給与以外の所得に対する住民税について、確定申告書で「自分で納付」を選べる場合があります。ただし、自治体の取扱いや所得の種類によって希望どおり普通徴収にならないことがあり、勤務先に副業を知られないことを保証する仕組みではありません。就業規則や届出義務も別に確認する必要があります。
必要経費と記録
- パソコン、通信費、家賃などは副業に使用した部分を合理的に区分する
- 書籍、ソフトウェア、交通費などは業務との関連を説明できるようにする
- 領収書、請求書、契約書、入出金記録を保存する
- 私生活の支出を副業経費へ一律に含めない
まとめ
副業の申告は、20万円という金額だけでは決まりません。まず契約形態と所得金額を確認し、所得税の特例に該当するか、住民税の申告が必要かを分けて判断します。事業所得と雑所得についても、収入300万円を境に一律判定せず、帳簿書類と活動実態に基づいて確認する必要があります。
参考情報
2件- 国税庁 所得税基本通達35-2の改正について (新しいタブで開く) nta.go.jp
- 国税庁 確定申告が必要な方 (新しいタブで開く) nta.go.jp