
改正前のスキームとは
- 2020年改正で海外中古不動産の減価償却損失を給与所得と通算できなくなった
- 米国木造中古住宅で4年で全額償却するスキームは終了
- 譲渡時点までの繰延べ効果は残るが、節税の即効性は消失
- 新築物件・国内物件への投資は引き続き節税効果が期待できる
2020年までの日本の税制では、海外(特に米国)の中古木造住宅を購入し、日本式の短期間減価償却を計上することで、給与所得と損益通算する節税スキームが富裕層の間で人気でした。2020年税制改正で封じられたこのスキームの構造と、現在も使える代替戦略を解説します。
2020年税制改正の内容
改正の核心
2021年以降の所得から、国外中古建物の不動産所得の損失のうち、建物の減価償却費に相当する部分は、損益通算の対象から除外。
影響の概要
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 計上可 | 計上可(変わらず) |
| 給与所得との損益通算 | 可 | 不可(建物減価償却部分) |
| 節税効果 | 即時の所得圧縮 | 譲渡時の課税繰延べのみ |
改正の背景
日米の建物価値観の差
米国住宅は中古でも建物価値が長く維持される(むしろ評価上昇するケースも)。一方、日本式の減価償却は法定耐用年数(木造22年、鉄骨34年、RC47年)。中古物件は「中古経過年数 + (耐用年数 − 経過年数) × 20%」または「最低4年」で短期間償却。
節税スキームの実態
- 築22年超の木造住宅をテキサス・ハワイで購入
- 建物価額を4年で全額減価償却(年25%)
- 家賃収入より減価償却が大きく、不動産所得は赤字
- 給与所得と損益通算で年数百万円〜数千万円の節税
- 4年後に売却し、譲渡所得20%課税で出口
会計検査院・財務省は「実態と乖離した節税」と問題視し、改正に至りました。
改正後の代替戦略
1. 国内中古不動産投資
改正は「国外」中古建物のみ対象。国内築古物件の減価償却は引き続き給与所得と通算可能。
2. 海外新築不動産
新築は法定耐用年数フル償却なので、短期間圧縮効果は元から限定的。ただし損益通算は可能。
3. 法人による海外不動産投資
個人ではなく法人で投資する場合、法人の損益通算ルールは別。状況により有効。
4. キャッシュフロー重視
節税ではなく、現地の家賃利回り・通貨分散・将来のキャピタルゲインを目的にする実需投資。
国別の現実解
| 国・地域 | 家賃利回り目安 | 主な課題 |
|---|---|---|
| 米国(テキサス) | 5〜7% | 固定資産税高い、節税スキームなし |
| 米国(ハワイ) | 3〜5% | HOA管理費、為替リスク |
| タイ(バンコク) | 4〜6% | 外国人区分所有制限、人口減 |
| マレーシア | 3〜5% | MM2H制度変更、最低投資額 |
| フィリピン(マニラ) | 5〜7% | 外国人土地所有制限、ペソ安 |
| ベトナム | 5〜8% | 外国人購入制限、政治リスク |
確認ポイント
- 確定申告必須:海外不動産所得は雑所得または不動産所得
- 外国税額控除:現地で課された不動産所得税は日本の税額から控除可能
- 国外財産調書:5,000万円超の海外資産は報告義務
- 送金記録:100万円超の海外送金は税務署に通知される
- 相続時の評価:海外不動産も日本の相続税対象
そもそも海外不動産投資のリスク
- 為替変動リスク:円高に振れると円ベースで損失
- 政治・法制度リスク:外国人不動産規制の変更
- 管理リスク:遠隔管理の難しさ、悪質代理店
- 流動性リスク:買い手探しに時間かかる
- 言語・契約リスク:現地法に基づく契約理解
まとめ
2020年税制改正で海外中古不動産による短期節税スキームは実質的に終了しました。現在の海外不動産投資は、節税ではなく実需(家賃収入・通貨分散・将来の資産価値)を主目的とする方が現実的です。投資前に税理士・現地法律家との相談、CRSによる情報共有、国外財産調書の手続きまで、総合的な検討が必要です。
参考情報
1件- 国税庁 不動産所得 (新しいタブで開く) nta.go.jp