結婚・子育て資金贈与の概要
- 結婚・子育て資金として1,000万円まで非課税(結婚資金は300万円まで)
- 受贈者は18歳以上50歳未満の子・孫
- 専用口座で管理、対象費用の領収書提出が必要
- 50歳時点の残額には贈与税が課税
結婚・子育て資金一括贈与の特例は、祖父母や親から孫・子への結婚・子育て関連費用の贈与を最大1,000万円まで非課税にする制度です。教育資金一括贈与と並ぶ大型贈与の特例として、相続対策に活用されます。
適用要件
- 贈与者:直系尊属(父母・祖父母)
- 受贈者:18歳以上50歳未満(前年合計所得1,000万円以下)
- 金額:受贈者1人あたり1,000万円まで(うち結婚資金は300万円まで)
- 手続き:金融機関で専用口座を開設し管理契約締結
- 期間:2026年3月31日までの贈与(延長予定)
対象となる費用
結婚関連費用(300万円枠)
- 挙式費用、披露宴費用
- 新居の家賃(婚姻日後1年以内)、敷金・礼金
- 引越費用
子育て関連費用(残り700万円+結婚未使用分)
- 不妊治療・妊婦健診費用
- 分娩費用、産後ケア費用
- 子の医療費(保険診療外含む)
- 幼稚園・保育所の保育料
- ベビーシッター代
- 子の医薬品費
対象にならないもの
- 結婚指輪・結婚記念品
- ハネムーン
- 新婦衣装代
- 受贈者本人の医療費・治療費(不妊治療を除く)
- 住宅購入資金(住宅取得資金贈与の特例で別途対応)
専用口座の使い方
- 金融機関で「結婚・子育て資金管理契約」を締結
- 贈与者から一括または都度振込
- 受贈者が結婚・子育て費用を支払う際に引出
- 領収書を金融機関に提出(領収書日付から1年以内)
- 用途確認後に引出
50歳到達時の課税
受贈者が50歳に到達した時点で残額があると、その残額に対して贈与税が課税されます。
例:50歳時点で200万円残
- 200万 − 110万円基礎控除 = 90万円
- 贈与税:90万 × 10% = 9万円
受贈者死亡時
受贈者が50歳到達前に死亡した場合、残額は課税ゼロで終了。
教育資金贈与との併用
教育資金一括贈与(1,500万円)と結婚・子育て資金贈与(1,000万円)は併用可能です。同じ受贈者に対して、両方の特例を使えば最大2,500万円の非課税贈与が可能。
典型的な活用例
| 時期 | 制度 | 金額 |
|---|---|---|
| 孫が幼児〜学生時 | 教育資金1,500万円 | 授業料・塾代等で消費 |
| 孫が結婚・出産時 | 結婚・子育て資金1,000万円 | 挙式・出産・保育料等 |
| 合計 | — | 2,500万円非課税 |
確認ポイント
- 贈与者死亡時の相続加算:贈与時から贈与者死亡まで残額がある場合、原則として相続財産に加算
- 受贈者の所得制限:前年合計所得1,000万円超は対象外
- 領収書管理の負担:すべての結婚・子育て費用の領収書管理
- 都度贈与の方が有利な場合も:扶養義務者間の必要費用贈与は別途無税
- 住居費用は1年限定:新居家賃は婚姻日から1年以内分のみ
まとめ
結婚・子育て資金贈与は、教育資金贈与と組み合わせれば最大2,500万円の非課税贈与が可能ですが、専用口座管理と領収書提出の負担、贈与者死亡時の相続加算リスクなど確認ポイントも多くあります。受贈者の年齢・ライフプラン・贈与者の健康状態を踏まえ、都度贈与とのバランスで検討するのが実用的です。
参考情報
1件- 国税庁 結婚・子育て資金の一括贈与 (新しいタブで開く) nta.go.jp