メインコンテンツへスキップ
投資の基礎

結婚・子育て資金一括贈与の特例2026|1,000万円非課税

結婚・子育て資金1,000万円贈与の特例(結婚資金300万円まで)の使い方、対象になる費用、終了時の課税ルール。教育資金贈与との併用も検討。

結婚・子育て費用と贈与記録を家族で整理する様子
資金贈与は対象費用、受贈者要件、領収書、非課税期限、残額の扱いを確認します。

結婚・子育て資金贈与の概要

この記事のポイント
  • 結婚・子育て資金として1,000万円まで非課税(結婚資金は300万円まで)
  • 受贈者は18歳以上50歳未満の子・孫
  • 専用口座で管理、対象費用の領収書提出が必要
  • 50歳時点の残額には贈与税が課税

結婚・子育て資金一括贈与の特例は、祖父母や親から孫・子への結婚・子育て関連費用の贈与を最大1,000万円まで非課税にする制度です。教育資金一括贈与と並ぶ大型贈与の特例として、相続対策に活用されます。

適用要件

  • 贈与者:直系尊属(父母・祖父母)
  • 受贈者:18歳以上50歳未満(前年合計所得1,000万円以下)
  • 金額:受贈者1人あたり1,000万円まで(うち結婚資金は300万円まで)
  • 手続き:金融機関で専用口座を開設し管理契約締結
  • 期間:2026年3月31日までの贈与(延長予定)

対象となる費用

結婚関連費用(300万円枠)

  • 挙式費用、披露宴費用
  • 新居の家賃(婚姻日後1年以内)、敷金・礼金
  • 引越費用

子育て関連費用(残り700万円+結婚未使用分)

  • 不妊治療・妊婦健診費用
  • 分娩費用、産後ケア費用
  • 子の医療費(保険診療外含む)
  • 幼稚園・保育所の保育料
  • ベビーシッター代
  • 子の医薬品費

対象にならないもの

  • 結婚指輪・結婚記念品
  • ハネムーン
  • 新婦衣装代
  • 受贈者本人の医療費・治療費(不妊治療を除く)
  • 住宅購入資金(住宅取得資金贈与の特例で別途対応)

専用口座の使い方

  1. 金融機関で「結婚・子育て資金管理契約」を締結
  2. 贈与者から一括または都度振込
  3. 受贈者が結婚・子育て費用を支払う際に引出
  4. 領収書を金融機関に提出(領収書日付から1年以内)
  5. 用途確認後に引出

50歳到達時の課税

受贈者が50歳に到達した時点で残額があると、その残額に対して贈与税が課税されます。

例:50歳時点で200万円残

  • 200万 − 110万円基礎控除 = 90万円
  • 贈与税:90万 × 10% = 9万円

受贈者死亡時

受贈者が50歳到達前に死亡した場合、残額は課税ゼロで終了。

教育資金贈与との併用

教育資金一括贈与(1,500万円)と結婚・子育て資金贈与(1,000万円)は併用可能です。同じ受贈者に対して、両方の特例を使えば最大2,500万円の非課税贈与が可能。

典型的な活用例

時期 制度 金額
孫が幼児〜学生時 教育資金1,500万円 授業料・塾代等で消費
孫が結婚・出産時 結婚・子育て資金1,000万円 挙式・出産・保育料等
合計 2,500万円非課税

確認ポイント

  • 贈与者死亡時の相続加算:贈与時から贈与者死亡まで残額がある場合、原則として相続財産に加算
  • 受贈者の所得制限:前年合計所得1,000万円超は対象外
  • 領収書管理の負担:すべての結婚・子育て費用の領収書管理
  • 都度贈与の方が有利な場合も:扶養義務者間の必要費用贈与は別途無税
  • 住居費用は1年限定:新居家賃は婚姻日から1年以内分のみ

まとめ

結婚・子育て資金贈与は、教育資金贈与と組み合わせれば最大2,500万円の非課税贈与が可能ですが、専用口座管理と領収書提出の負担、贈与者死亡時の相続加算リスクなど確認ポイントも多くあります。受贈者の年齢・ライフプラン・贈与者の健康状態を踏まえ、都度贈与とのバランスで検討するのが実用的です。

参考情報

1件

本記事は情報提供を目的とした一般的な解説であり、投資助言ではありません。 記載内容は執筆時点の情報です。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくは投資情報に関する免責事項をご確認ください。