生前贈与の2方式
- 暦年贈与は年110万円まで非課税のシンプル制度
- 相続時精算課税は2,500万円まで贈与税ゼロ+年110万円基礎控除(2024年改正)
- 2024年改正で暦年贈与の相続前7年加算に拡大
- 長期計画なら暦年、短期で大型贈与なら精算課税が有利
生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方式があり、納税者が選択できます。2024年1月の改正で両制度の取り扱いが大きく変わり、相続税対策の戦略見直しが必要になっています。
2024年改正の影響
主な変更点
- 暦年贈与の相続前加算:3年→7年に拡大(経過措置あり)
- 相続時精算課税に110万円基礎控除:年間110万円までは贈与税申告不要、相続財産にも加算なし
- 精算課税の使い勝手向上:これまでの最大の弱点が解消
暦年贈与の仕組み
- 1月1日〜12月31日の1年間で受贈者1人あたり110万円まで非課税
- 110万円超は累進税率(10〜55%)
- 申告不要(110万円以下)
- 誰からの贈与でも合算(1人110万円が複数人から受け取れる)
贈与税率(直系尊属からの場合)
| 贈与額(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | — |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
7年内加算の影響
相続発生前7年以内に贈与された財産は、相続財産に加算されて相続税の対象に。ただし、加算される4〜7年前分のうち合計100万円までは控除。
相続時精算課税
- 60歳以上の親・祖父母→18歳以上の子・孫への贈与で選択可
- 累計2,500万円まで贈与税ゼロ(特別控除)
- 2,500万円超は一律20%
- 贈与した財産は相続時に相続財産に加算(贈与時の時価で評価)
- 2024年改正で年110万円の基礎控除が追加(相続加算対象外)
- 一度選択すると暦年課税に戻れない
有利になるケース
- 収益物件(家賃収入が増える資産)の早期移転
- 値上がり期待の株式・不動産
- 相続税の基礎控除内に収まる規模の資産
どちらを選ぶか
| 項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円 | 累計2,500万円+年110万円 |
| 相続加算 | 7年分 | 110万円控除分以外すべて |
| 申告 | 110万円超で必要 | 初年度+110万円超で必要 |
| 戻れる? | — | 不可(一度選んだら継続) |
判断ポイント
- 長期計画(10年以上)で少額をこまめに → 暦年贈与
- 短期で大型贈与 → 相続時精算課税
- 相続税が課されない見込み → 精算課税で気軽に大型贈与
- 収益物件の移転 → 精算課税(その後の収益は受贈者)
シミュレーション
例:5,000万円を子に20年かけて移転
暦年贈与(年250万円×20年):250万円 − 110万円基礎控除 = 140万円 × 10% = 14万円/年。20年合計280万円の贈与税。
暦年贈与(年110万円×20年)+一部精算:年110万円ずつ20年で2,200万円非課税。残り2,800万円は精算課税で控除2,500万円使用+300万円×20%=60万円贈与税。合計60万円のみ。
確認ポイント
- 名義預金の認定リスク:贈与契約書なし、子の口座を親が管理している場合は贈与不成立扱い
- 定期贈与の認定リスク:「毎年110万円を10年」とまとめて契約すると一括贈与扱い
- 受贈者ごとの判定:祖父・祖母から100万円ずつもらうと合計200万円で課税
- 暦年と精算は併用不可:父からは暦年、母からは精算など、贈与者ごとに別選択は可能
まとめ
2024年改正で相続時精算課税の使い勝手が大幅に向上し、選択肢として現実的になりました。一方、暦年贈与は7年加算で長期計画の意義が薄まりました。資産規模・年齢・贈与者の体調・受贈者の数で最適解が変わるため、税理士相談での個別シミュレーションが一つの目安になります。
参考情報
2件- 国税庁 贈与税 (新しいタブで開く) nta.go.jp
- 国税庁 相続時精算課税 (新しいタブで開く) nta.go.jp