医療費控除の基本
- 1年間の医療費が10万円超(または所得5%)で確定申告すれば所得控除
- 家族分を合算できる。生計を一にする配偶者・子・親も対象
- セルフメディケーション税制(最大8.8万円OTC)との選択制。併用不可
- 医療費通知(健康保険組合発行)で領収書添付不要に簡素化
医療費控除は、家族の医療費を合算して年間10万円(または総所得金額の5%、いずれか低い方)を超えた部分を所得から差し引ける制度です。最大200万円まで控除でき、医療費の多い世帯にとっては確定申告で数万〜数十万円の還付を受けられる重要な節税ツールです。
計算式
医療費控除額 = 実際に支払った医療費 − 保険金等で補填された金額 − 10万円(または総所得金額の5%)
対象となる医療費の範囲
対象になるもの
- 病院・診療所の診察費・治療費(保険診療・自由診療問わず)
- 処方薬・市販薬(治療目的のみ)
- 歯科治療(保険外でも治療目的なら可)
- 通院の交通費(公共交通機関のみ、タクシーは原則不可)
- 入院時の食事代・部屋代(自己都合の差額ベッド代は不可)
- 不妊治療・人工授精
- レーシック手術
- 出産費用(出産育児一時金42万円を差し引く)
対象にならないもの
- 美容整形・ホワイトニング
- 健康診断・人間ドック(病気が見つかった場合は対象)
- ビタミン剤・サプリメント(病気予防目的)
- マイカー通院のガソリン代・駐車場代
- 差額ベッド代(自己都合)
セルフメディケーション税制との比較
2017年から始まったセルフメディケーション税制は、特定のOTC医薬品(市販薬)の購入額が年間1.2万円超の場合に、超過分(最大8.8万円)を所得控除できる制度です。
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション |
|---|---|---|
| 対象 | 医療費全般 | 対象OTC医薬品のみ |
| 足切額 | 10万円 | 1.2万円 |
| 最大控除額 | 200万円 | 8.8万円 |
| 健康診断要件 | 不要 | 必要 |
| 家族合算 | 可 | 可 |
医療費(保険外含む)が10万円超ならば医療費控除。10万円未満で対象OTC医薬品の購入が多いならセルフメディケーション税制が有利です。両者は同年に併用できないため、有利な方を計算して選びます。
家族合算の節税効果
「生計を一にする」家族の医療費は、所得が最も多い人の確定申告で合算できます。同居でなくても、仕送りで生活を支えている場合は合算可能です。
合算可能な範囲
- 配偶者・子・親(同居の有無問わず)
- 仕送り中の大学生・親
- 単身赴任中の家族
シミュレーション例
夫年収700万円・妻専業主婦・子2人の家庭で、家族合計の医療費年30万円の場合:
- 医療費控除額: 30万 − 10万 = 20万円
- 所得税(20%)+住民税(10%) = 30%
- 還付・軽減額: 20万円 × 30% = 約6万円
所得別シミュレーション
| 課税所得 | 医療費20万円時の節税額 | 医療費50万円時の節税額 |
|---|---|---|
| 200万円(税率10%+住民10%) | 2万円 | 8万円 |
| 500万円(税率20%+住民10%) | 3万円 | 12万円 |
| 900万円(税率33%+住民10%) | 4.3万円 | 17.2万円 |
確定申告の手順
- 1年間の医療費を集計(家族分含む)
- 「医療費控除の明細書」に項目別・人別に記入
- e-Taxまたは紙で確定申告(給与所得の源泉徴収票も添付)
- 健康保険組合の医療費通知があれば、その金額部分は領収書添付不要
健保組合発行の「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付すれば、その期間の領収書添付が不要に。電子発行のものはe-Taxにそのまま取込可能。
見落とされがちな項目
- 医療目的の交通費:通院・入院・付き添い分も対象
- 介護サービス費:訪問介護・通所介護等の自己負担分
- はり・きゅう・あん摩マッサージ:医師の指示があれば対象
- 差額ベッド代:医師の指示や同意がない場合は対象外だが、医師指示書があれば対象
- 子どもの矯正歯科:成長期の発育阻害防止目的なら対象(美容目的は不可)
まとめ
医療費控除は確定申告のひと手間で年間数万円の税負担差につながる場合がある制度です。家族の医療費・通院交通費を年間で集計しておくと、対象になる支出を確認しやすくなります。
参考情報
2件- 国税庁 医療費控除 (新しいタブで開く) nta.go.jp
- 国税庁 セルフメディケーション税制 (新しいタブで開く) nta.go.jp