退職金の税制:圧倒的優遇
- 退職所得控除は勤続20年で800万円、35年で1,850万円と手厚い
- 控除後の額をさらに1/2にしてから課税。実効税率は10%以下が一般的
- 企業型DC一時金と退職金は同じ控除枠を共有。年をずらす戦略が重要
- 2025年税制改正でiDeCoと退職金の調整ルール厳格化
退職金は、勤続年数に応じた厚い税制優遇が用意されている所得です。「定年退職時に支給される退職一時金」を念頭に、所得税法第30条で定められています。同じ金額の給与・賞与と比べて、税負担は数分の一になることが珍しくありません。
退職所得控除の計算
勤続年数別の控除額
| 勤続年数 | 控除額の計算式 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20) |
勤続年数は1年未満切り上げ。例:30年7ヶ月勤務なら31年として計算。
控除額の早見表
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 10年 | 400万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 25年 | 1,150万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 35年 | 1,850万円 |
| 40年 | 2,200万円 |
退職所得の計算式
退職所得 =(退職金 − 退職所得控除)× 1/2
つまり、控除後の金額をさらに半分にしてから課税されます。これが退職金税制の最大の優遇です。
勤続年数別シミュレーション
例1:勤続30年・退職金1,500万円
- 退職所得控除:1,500万円
- 退職所得:(1,500 − 1,500) × 1/2 = 0円
- 所得税・住民税:0円
例2:勤続30年・退職金2,500万円
- 退職所得控除:1,500万円
- 退職所得:(2,500 − 1,500) × 1/2 = 500万円
- 所得税:500万円 × 20% − 42.75万円 = 約57.25万円
- 住民税:500万円 × 10% = 50万円
- 合計税額:約107万円(実効税率約4.3%)
例3:勤続15年・退職金1,000万円
- 退職所得控除:600万円(40 × 15)
- 退職所得:(1,000 − 600) × 1/2 = 200万円
- 所得税:200万円 × 10% − 9.75万円 = 約10.25万円
- 住民税:200万円 × 10% = 20万円
- 合計税額:約30.25万円(実効税率約3%)
退職金1,000万円なら税額約30万円ですが、同額を年収1,000万円の給与として受け取れば所得税・住民税で約180万円。税負担差は約150万円に達します。
企業型DC一時金との合算
企業型確定拠出年金(DC)の一時金も退職所得として扱われます。重要なのは、会社の退職金と同年に受け取る場合、退職所得控除を共有することです。
合算時の控除計算
会社の退職金とDC一時金を同年に受け取る場合:
- 勤続年数とDC加入期間の長い方で控除を計算
- 控除額は1つだけ
- 退職金合計に1つの控除を適用
例:勤続30年・退職金2,000万円・DC一時金1,000万円
- 退職所得控除:1,500万円(勤続30年で計算)
- 退職所得:(2,000 + 1,000 − 1,500) × 1/2 = 750万円
- 税額:所得税23%帯+住民税10%で約180万円
5年ルール・19年ルール
退職金とDC一時金の受取年をずらせば、それぞれに退職所得控除を使える可能性があります。ただし、いくつかの厳格なルールがあります。
5年ルール(DCを先に受け取る場合)
DC一時金を退職金より5年以上前に受け取れば、それぞれ独立した退職所得控除が使えます。例:60歳でDC受取、65歳で会社退職金。
19年ルール(DCを後に受け取る場合)
2025年税制改正で従来の14年ルールが19年ルールに変更されました(適用は2026年4月以降)。会社退職金を先に受け取り、その後にDC一時金を受け取る場合、19年の間隔が必要です。
具体例
| ケース | 適用ルール | 控除の扱い |
|---|---|---|
| 60歳DC、65歳退職金 | 5年ルール | 独立して使える |
| 60歳退職金、65歳DC | 19年ルール未満 | 退職所得控除が再計算 |
| 60歳退職金、80歳DC | 19年ルール超 | 独立して使える |
一時金 vs 年金受取の比較
一時金受取
- 退職所得として課税
- 退職所得控除+1/2課税で税負担軽い
- 運用益機会の喪失
年金受取
- 雑所得(公的年金等)として課税
- 公的年金等控除(年110万円〜)が適用
- 運用継続による複利効果
- 毎年の所得が増えるため、国民健康保険・介護保険料増のリスク
選択のポイント
退職所得控除の枠内に収まる金額なら一時金が圧倒的に有利。控除を超える部分が大きい高額退職金なら、一部を年金にして分散課税する選択肢もあります。
確認ポイント
1. 退職所得の受給に関する申告書
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、源泉徴収で課税が完結し、確定申告不要。提出を忘れると一律20.42%の源泉徴収となり、確定申告での還付が必要になります。
2. 役員退職金の制限
勤続5年以下の役員退職金は、1/2課税の特例が適用されません。所得全額が課税対象となるため税負担が増えます。
3. iDeCo一時金との関係
iDeCo一時金もDCと同様の取り扱い。会社退職金との受取タイミングを慎重に検討する必要があります。
4. 中小企業退職金共済
中退共からの退職金も退職所得控除の対象。企業内退職金と合算されます。
まとめ
退職金は税制上、最も優遇された所得の一つです。勤続年数を考慮した控除と1/2課税により、実効税率は5%以下に抑えられるケースも珍しくありません。
一方で、企業型DC・iDeCo・中小企業退職金共済との合算ルールや、2025年改正の19年ルールなど、複雑な側面もあります。退職予定が近い場合は、税理士・FPへの相談を検討してください。
参考情報
3件- 国税庁 退職金と税 (新しいタブで開く) nta.go.jp
- 国税庁 退職所得控除額の計算方法 (新しいタブで開く) nta.go.jp
- 日本年金機構 (新しいタブで開く) nenkin.go.jp