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職業別・投資戦略

給与所得控除と所得控除の違い:給与所得者の節税基礎

給与所得控除(最大195万円)と各種所得控除の違いを詳しく整理。年収別の控除額、特定支出控除の活用条件まで給与所得者目線で整理。

給与明細と各種控除の書類を確認する会社員
給与所得控除と所得控除は、差し引く段階と適用条件が異なるため分けて確認します。

給与所得控除と所得控除の違い

この記事のポイント
  • 給与所得控除は給与収入から自動で差し引かれる経費的控除(最大195万円)
  • 所得控除は個別事情を反映する控除(医療費・扶養・社会保険料等)
  • 計算順序は「給与収入 → 給与所得控除 → 所得控除 → 課税所得」
  • 特定支出控除は給与所得控除の半分超の特定経費を申告すれば追加控除

所得税の計算には複数の「控除」が登場し混同しがちです。ここで整理しておくと、給与所得控除(給与収入の経費的扱い)と所得控除(個別事情の反映)は、計算上の役割が全く異なります。

給与所得控除の計算

給与所得控除は、給与収入から自動的に差し引かれる「みなし経費」です。実際の経費の有無に関係なく、給与収入額に応じた一定額が控除されます。

給与収入 給与所得控除額
162.5万円以下 55万円
162.5万〜180万円 収入×40% − 10万円
180万〜360万円 収入×30% + 8万円
360万〜660万円 収入×20% + 44万円
660万〜850万円 収入×10% + 110万円
850万円超 195万円(上限)

主な早見

  • 年収400万円 → 給与所得控除124万円 → 給与所得276万円
  • 年収600万円 → 給与所得控除164万円 → 給与所得436万円
  • 年収800万円 → 給与所得控除190万円 → 給与所得610万円
  • 年収1,000万円 → 給与所得控除195万円 → 給与所得805万円

所得控除の種類

所得控除は15種類あり、個別事情に応じて適用されます。

所得控除 金額目安
基礎控除 48万円(合計所得2,400万円以下)
配偶者控除 最大38万円
配偶者特別控除 最大38万円(段階的)
扶養控除 1人38万円(特定扶養63万円)
社会保険料控除 支払額全額
生命保険料控除 最大12万円
地震保険料控除 最大5万円
医療費控除 (医療費−10万円) 最大200万円
寄附金控除 寄附額−2,000円
小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等) 支払額全額
障害者控除 27万〜75万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円
寡婦控除 27万円
雑損控除 計算による

所得計算の全体フロー

  1. 給与収入:年間の総支給額(額面年収)
  2. − 給与所得控除:自動計算
  3. = 給与所得(合計所得金額)
  4. − 所得控除:個別事情を反映
  5. = 課税所得金額:これに税率を掛ける
  6. × 所得税率(5〜45%)= 所得税額
  7. − 税額控除:住宅ローン控除等
  8. = 納税額

特定支出控除の活用

給与所得者の実額経費を反映する数少ない制度。給与所得控除額の半分超の特定支出があれば、超過分を追加で所得から差し引けます。

対象となる特定支出

  • 通勤費(会社の補助を超える分)
  • 転居費(転勤に伴う引越し)
  • 研修費(職務関連)
  • 資格取得費(職務関連、上限なし)
  • 単身赴任の帰宅旅費
  • 勤務必要経費(書籍・衣服・交際費、合計65万円まで)

計算例

年収700万円の会社員(給与所得控除180万円):

  • 給与所得控除の半分: 90万円
  • 特定支出: MBA留学費200万円
  • 特定支出控除: 200万 − 90万 = 110万円追加控除
利用率の低い制度

特定支出控除の利用者は全国で年間2,000人未満(国税庁公表データ)。会社が経費精算してくれない自己負担の研修費・資格取得費がある場合、確定申告で活用すべき制度です。

年収別の手取りシミュレーション

年収 給与所得控除 社会保険料概算 課税所得 所得税 住民税 手取り
400万円 124万 57万 171万 9万 17万 317万
600万円 164万 87万 301万 22万 30万 461万
800万円 190万 117万 445万 47万 45万 591万
1,000万円 195万 146万 611万 83万 61万 710万

※ 単身・基礎控除のみ・40歳未満の概算

節税のヒント

  • iDeCo拠出:所得控除(最大年27.6万円)で確実に節税
  • ふるさと納税:実質2,000円で返礼品
  • 生命保険料控除:3区分でフル活用
  • 医療費控除:年間10万円超で確定申告
  • 確定拠出年金マッチング拠出:会社制度がある場合
  • 特定支出控除:自費の研修費・資格費がある場合

まとめ

給与所得控除は給与所得者にとっての「みなし経費」、所得控除は個別事情の反映、というのが両者の本質です。年末調整である程度は自動処理されますが、医療費控除・特定支出控除・ふるさと納税の一部は確定申告が必要。年に1度の節税機会を取りこぼさないことが、給与所得者の最も確実な手取り増加策です。

参考情報

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本記事は情報提供を目的とした一般的な解説であり、投資助言ではありません。 記載内容は執筆時点の情報です。最終的な判断はご自身の責任で行ってください。 詳しくは投資情報に関する免責事項をご確認ください。