年末調整と確定申告の違い
- 年末調整で処理可能な控除は限定的。医療費・寄附・初年度住宅ローンは申告必須
- 確定申告で還付が見込めるケースは10種類以上ある
- 年末調整済みでも追加で確定申告可能
- e-Taxなら自宅完結。提出期限後でも5年は還付申告可能
会社員の多くは年末調整で課税が完結しますが、年末調整は会社が把握できる範囲しか処理できません。医療費・初年度住宅ローン・副業・株式の損益通算など、本来受けられる節税を逃しているケースは少なくありません。
確定申告が必須の5ケース
- 給与年収2,000万円超:年末調整の対象外
- 2か所以上から給与:副業の給与収入が年20万円超
- 給与以外の所得が20万円超:副業(雑所得)、不動産所得、譲渡所得等
- 同族会社の役員等で受取がある:会社からの貸付金利子・賃貸料
- 退職所得で源泉徴収不足:「退職所得の受給に関する申告書」未提出
確定申告が有利な5ケース
- 医療費が年10万円超:医療費控除で還付
- 住宅ローン控除の初年度:2年目以降は年末調整可
- ふるさと納税6自治体以上:ワンストップ特例適用外
- 株式譲渡損失:3年繰越のため毎年申告
- 災害・盗難の被害:雑損控除
追加:他にも確定申告で得になるケース
- 年の途中で退職し、再就職していない
- 外国税額控除(米国株配当の二重課税回避)
- 寄附金控除(認定NPO等)
- セルフメディケーション税制
- FX・先物・暗号資産の利益
よくある申告漏れ
1. 通勤交通費の医療費控除
通院時の公共交通機関の費用は医療費控除対象。Suica履歴やExcelで記録しておけば後で集計可能。
2. 配偶者の医療費
専業主婦の配偶者・子・親の医療費は、所得最多者の確定申告で合算可能。
3. 退職時の年末調整未実施
年の途中で退職して同年内に再就職しない場合、所得税の払いすぎが多く、確定申告で還付されることが多い。
4. 配当金の二重課税
米国株配当は現地10%・日本20.315%の二重課税。確定申告で外国税額控除を申請すれば米国分が還付される。
5. 暗号資産の利益申告
少額でも雑所得20万円超なら申告必須。住民税は1円から申告対象。
確定申告の流れ
- 1月:源泉徴収票・各種証明書を集める
- 2月15日〜3月15日:申告期間(還付申告は1月から可)
- e-Taxまたは税務署窓口で提出
- 還付の場合、1〜2ヶ月で銀行振込
- 追納の場合、3月15日までに納付
還付目的の確定申告は、対象年の翌年1月1日から5年間できます。「去年医療費控除を忘れた」場合も、過去5年分まで遡って還付申請可能です。
e-Taxのメリット
- マイナンバーカードで認証:自宅完結
- マイナポータル連携:源泉徴収票・医療費通知・iDeCo掛金・生命保険料控除証明書を自動取込
- 計算誤りを自動チェック:申告書作成コーナーが計算
- 還付が早い:書面より3週間ほど早く還付される
- 添付書類の省略:源泉徴収票等の添付不要
確認ポイント
- 住民税の申告は別途必要なケース:所得税の20万円ルール適用時
- 申告漏れ発覚時の追徴:本税+無申告加算税+延滞税
- 会社への副業バレ:住民税普通徴収を選択すれば一定の対策可
- 国民健康保険料への影響:所得が増えると保険料も上昇
- 扶養から外れる可能性:合計所得48万円超で扶養失格
まとめ
年末調整は便利ですが、それで終わらせると本来受けられる節税を逃すケースが多いのも事実です。医療費・住宅ローン初年度・株式損失・米国株配当などは、確定申告でしか反映されません。年に一度、自分が確定申告対象に該当するかチェックする習慣をつけることが、確実な節税につながります。
参考情報
2件- 国税庁 確定申告書等作成コーナー (新しいタブで開く) keisan.nta.go.jp
- 国税庁 給与所得者で確定申告が必要な人 (新しいタブで開く) nta.go.jp